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有機スズ化合物に関する環境動向
T. |
PRTR制度
(Pollutant Release and Transfer Register/化学物質排出・移動量届出制度) |
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PRTR制度とは、毎年、どのような化学物質がどこから・どれだけ排出されているかを知るためのものです。
この制度は、平成11年に公布された 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(「化管法」、「PRTR法」とも呼ばれます。)に基づき
対象化学物質や届出をしなければならない事業者などがきめられており、平成13年4月に施行されました。
ハロゲン樹脂用熱安定化剤や触媒などに使われるモノアルキルスズ化合物やジアルキルスズ化合物などを製造したり使用したりしている
事業者は、前年度に環境中に排出した量(排出量)と、廃棄物などとして処理するために事業所の外へ移動させた量(移動量)を自ら把握し、 「有機スズ化合物」として年に1回(4〜6月の間に)国に届出ることが義務付けられています。
「有機スズ化合物」の場合、平成15年度の届出分から1年間に1トン以上取扱う事業所が対象になりました。
また、「PRTR法」に基づいて届出を求められる化学物質を他の事業者へ出荷する場合には、その性質や取扱い方法などの情報を記述した
MSDS(化学物質等安全データシート)を提供することが事業者に義務付けられています。 TETA会員各社は、PRTR制度を遵守し、メーカーの立場から環境保全に努めています。なお、事業者から国に届出のあった化学物質の排出量
・移動量等については、経済産業省のホームページで公表されています。
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| U. |
有機スズに関する環境省のモニタリング調査 |
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環境省は化学物質安全性総点検調査の結果により、昭和60年度からトリブチルスズ化合物の生物(魚類、鳥類、貝類)を指標とした
環境調査(生物モニタリング)を、昭和63年度からは水質及び底質についての調査も実施しています。また、平成15年度からはジブチルスズ 化合物の底質及び生物モニタリングを開始しました。
平成17年3月に発表された平成15年度のジブチルスズ化合物のモニタリング結果は、底質及び生物に残留が認められました。
モニタリングの結果については、環境省から「化学物質と環境」という年次報告書が毎年発刊され、環境省のホームページでも公表されています。
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| V. |
TETA会員による有機スズ化合物のPRTRおよび全国対比 |
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排出量に関しては、以下のグラフ(図−1)のように全国に占めるTETA会員排出量の割合はかなり低い値となっており、また傾向的にも減少を続けている。数値的には平成21年度でTETA会員の全国に占める割合は0.1%(TETA会員5.7kg/全国6,914kg)となり現実的には削減限界値になってきている。
詳細としてはTETA会員では、公共用水域への排出のみとなっているが、全国ではその数量の95.2%が大気への放出になっている。(図−2)
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| W. |
有機スズ化合物に関する規制動向 |
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1.ロッテルダム条約
貿易輸出管理令では別表第二の35-3の項に掲げる化学物質の輸出承認の対象として
(一)「国際貿易の対象となる特定の有害な化合物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」で附属書Vに新たにトリブチルスズ化合物が追加され平成21年2月1日から施行されましたが、平成21年7月29日改正され0.05%以下の非意図的混入の場合は適用除外となり、輸出承認申請は不要となりました。
2.EUにおけるスズ規制動向
(1)REACH規則
ジブチルスズ化合物がCMR物質(生殖毒性カテゴリー2)に分類されました。従って、REACH規則においては、CMRカテゴリー1、2等の物質(REACH附属書Vに規定)は1t〜10t/年で登録する場合でもREACH附属書Zで定める情報としてより多くの項目の要求データの提出を必要とします。またさらにCMR、PBT、vPvB物質等が対象となる認可対象物質(REACH附属書]W)に指定されると、基本的には削減計画と代替検討計画の提出要求があります。
(2)EUスズ規制
欧州委員会のリスク評価諮問機関より、有機スズの市場販売および利用に関する包括的なEU規制案が示されました。この内容は、欧州委員会企業・産業当局の依頼を受けて、英国のコンサルタント会社(RPA社)が実施したリスクアセスメントに基づくもので、欧州委員会より、2009年1月に有機スズ化合物を規制する案がWTO通報されました。
ジオクチルスズ化合物とジブチルスズ化合物の扱いに差をつけ、ジブチルスズ化合物は生殖毒性カテゴリー2に分類されることを理由に厳しい規制を課す内容となりました。
3置換有機スズ系化合物
TBTやTPTのような3置換有機スズ系化合物は、2010年7月1日以降、製品やその部品の中で、スズ換算0.1重量%を超える濃度を有して、製品の中で使用されてはならない。
2置換化合物
DBT化合物は、2012年1月1日以降、混合物及び製品やその部品の中で、スズ換算0.1重量%を超える濃度を有し、一般公共に供給される混合物及び製品には使用できません。
ただし、以下のものは2015年1月1日まで適用されません。
*1液型及び2液型室温硬化型シーラント(RTV-1及びRTV-2及び粘着財)
*製品に適用され、DBT化合物を触媒として含む塗料及びコーティング剤
*軟質ポリ塩化ビニル(PVC)プロファイル、単独あるいは硬質PVCとの共押出いずれも
*屋外用途が意図され、DBT化合物を安定剤として含むPVCにより被覆された構造材
*屋外用パイプ、雨樋及び付属品、同様に屋根及び外壁用材料を含めて
DOT化合物は、2012年1月1日以後、製品やその部品の中で、スズ換算0.1重量%を超える濃度を有し、一般公共に供給されるあるいは一般公共に使用される次の製品には使用できません。
*皮膚接触用繊維製品
*手袋
*皮膚接触用履物あるいは履物の一部分
*壁紙及び床材
*子供用製品
*女性用生理用品
*おむつ
*2液型室温硬化型成型材キット(RTV-2成型材キット)
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